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中小企業基盤人材確保助成金とは

中小企業基盤人材確保助成金とは、中小企業が健康・環境分野および関連するものづくり分野への新分野進出等(創業や異業種進出)に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(これを「基盤人材」といいます)を雇入れた事業主に対して、一定額(基盤人材1人あたり 140万円)を支給するものです。

助成対象となる成長分野とは・・・・?
分野は、日本標準産業分類が適用されます。  http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/3.htm
まず、下記の分類に当てはまるかどうか、日本標準産業分類で確認をしてください。

<成長分野等>
 大分類A-中分類02-林業
 大分類D-建設業 このうち、環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの
 大分類E-製造業 このうち、環境や健康分野に関する製品を製造しているもの
 大分類F-中分類33-電気業
 大分類G-情報通信業
 大分類H-運輸業・郵便業
 大分類L-中分類71-学術・開発研究機関 このうち、環境や健康分野に関する技術開発を行っているもの
 大分類N-中分類80-小分類804-スポーツ施設提供業
 大分類O-中分類82-小分類824-細分類8246-スポーツ・健康教授業
 大分類P-医療、福祉 大分類R-中分類88-廃棄物処理業
 その他(上記以外) このうち、環境や健康分野に関連する事業を行っているもの

「基盤人材」とは・・・・?
基盤人材とは、新たな事業に従事する者であり、下記ア、イのいずれにも該当する者をいいます。
 ア)次のいずれかに該当する者
  ・事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的知識や技術を有する
  ・部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
 イ) 年収350万円以上の賃金で雇入れられる者

受給要件

@雇用保険の適用事業の事業主であること。 (まだ労働者を雇用していない場合は、労働者の雇入れ後、適用事業主となることが必要です。)

A都道府県知事へ創業・異業種進出の日から6ヶ月以内に改善計画を提出し、認定を受けること。

B実施計画に定める期間(実施計画期間)に新分野進出等基盤人材を雇い入れること。

C風営法に規程する性風俗関連特殊営業等を行う事業主でないこと。

D創業や異業種進出等に伴う事業に関する施設又は設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上負担する事業主であること。

E新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われたことについて、労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。

F賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類を備え付け、雇用・能力開発機構の要請により提出する事業主であること。

G雇用・能力開発機構の実施計画及び支給申請における審査のほかに公共職業安定機関による審査等に協力できる事業主であること。

受給金額

・基盤人材(最大5名まで)・・・・・・・140万円/人

申請の流れ

@「雇用管理改善計画」を作成し、都道府県知事に提出します。(創業から6ヶ月以内)


A改善計画の受理後(改善計画と同日でも可)、「実施計画申請書」を雇用の応力開発機構に提出します


B実施計画に基づき、対象労働者を雇い入れます。(実施計画前の雇い入れは不可)
※実施計画提出後1年以内に雇い入れる必要があります。


C雇い入れから6ヶ月経過後・1年経過後、2期に分けて支給申請を行います。


D中小企業基盤人材確保助成金受給

受給チェックポイント

対象となる事業を行う

法人設立(個人は創業)から6ヶ月以内である

年収350万円(月収292,000円以上)の人材を採用する予定である

設立費用・設備に250万円以上支出する

受給できる可能性があります!                                                
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